当行は、2024年6月28日(金)をもって「外貨現金による外貨預金の預入・払出業務」を終了します。
これに伴い下記のとおり「外貨普通預金規定」「外貨定期預金規定」を改定します。
なお、改定後の各規定は改定前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。
改定日
2024年7月1日(月)
改定内容
改定内容は下記の新旧対照表のとおりです。
改定前 |
改定後 |
(略)
2.(預金の取扱)
この預金の通貨の種類のほか、預け入れ、払戻し、利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続によります。
(追加)
(略)
7.(適用為替相場による換算)
この預金の払戻しに際し、この預金と異なる通貨により払い戻すときは、当行所定の外国為替相場を適用して換算します。
(略)
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(略)
2.(預金の取扱)
この預金の通貨の種類のほか、預け入れ、払戻し、利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続によります。
なお、現金での預け入れ・払戻しについては、本邦通貨に限ります。
(略)
7.(適用為替相場による換算)
この預金の預け入れ、またはこの預金の払戻しの際は、当行所定の外国為替相場を適用します。
(略)
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改定前 |
改定後 |
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金は、第9条第2項1.2.3.号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第2項1.2.3号の一にでも該当する場合には、当行はこの外貨定期預金の開設をお断りするものとします。
(追加)
2.(預金の支払時期)
(1)この預金は、証書記載の満期日以降に利息とともに支払います。
(2)この預金は、当行がやむを得ないと認めたときを除き、満期日前に解約することはできません。
3.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算します。
(2)この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までおよび書替継続の前日までの日数について、解約日または継続日の当該外貨普通預金利率によって計算します。
(3)当行がやむを得ないものと認めて満期日前の解約に応じる場合および第9条第2項の規定によりこの預金を解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、当行所定の利率によって計算します。
(4)この預金の付利単位は1通貨単位、1年を365日として日割で計算します。
4.(手数料)
この預金の預け入れ、払戻し等を行う場合は、当行所定の手数料をいただきます。
5.(適用外国為替相場による換算)
この預金の払戻しに際し、この預金と異なる通貨により払い戻すときは、当行所定の外国為替相場を適用して換算します。
6.(外国通貨現金による払戻し)
この預金を外貨現金による払戻すよう請求した場合でも、当該外貨現金の入手が困難な場合は、当行所定の外国為替相場により換算した当該外貨現金相当の本邦通貨により支払うことができるものとします。
(略)
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1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金は、第9条第2項1.2.3.号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第2項1.2.3号の一にでも該当する場合には、当行はこの外貨定期預金の開設をお断りするものとします。
2.(預金の取扱)
この預金の通貨の種類のほか、預け入れ、払戻し、利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続によります。
なお、現金での預け入れ・払戻しについては、本邦通貨に限ります。
3.(預金の支払時期)
(1)この預金は、証書記載の満期日以降に利息とともに支払います。
(2)この預金は、当行がやむを得ないと認めたときを除き、満期日前に解約することはできません。
4.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算します。
(2)この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までおよび書替継続の前日までの日数について、解約日または継続日の当該外貨普通預金利率によって計算します。
(3)当行がやむを得ないものと認めて満期日前の解約に応じる場合および第9条第2項の規定によりこの預金を解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、当行所定の利率によって計算します。
(4)この預金の付利単位は1通貨単位、1年を365日として日割で計算します。
5.(手数料)
この預金の預け入れ、払戻し等を行う場合は、当行所定の手数料をいただきます。
6.(適用外国為替相場による換算)
この預金の預け入れ、またはこの預金の払戻しの際は、当行所定の外国為替相場を適用します。
(削除)
(略)
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※ 改定後の「外貨普通預金規定」「外貨定期預金規定」は下記ご参照ください。
「外貨普通預金規定」
「外貨定期預金規定」